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軽自動車税の種別割税率について

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担当:総務課 / 掲載日:2017/05/17

税制改正により、次のとおり軽自動車税種別割の税率(年額)が変更されます。

原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車

4月1日(賦課期日)現在に所有している方には、平成28年度以後、次の【表1】の「平成28年度からの税率(年額)」で課税されます。(※1)

【表1】税率(原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車)
種別区分 平成27年度までの税率(年額) 平成28年度からの税率(年額)
原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6KW以下のもの 1,000円 2,000円
総排気量90cc以下または定格出力0.8KW以下のもの 1,200円 2,000円
総排気量125cc以下または定格出力0.8KW超のもの 1,600円 2,400円
3輪以上のもののうち総排気量20cc超または定格出力0.25KW超のもの(ミニカー) 2,500円 3,700円
軽自動車 2輪のバイク(側車付を含む)総排気量125cc超250cc以下のもの 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円
2輪の小型自動車 総排気量250cc超のもの 4,000円  6,000円

※1 原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車の税率変更時期については、平成27年度から平成28年度へ1年間延期することが決まりました。

3輪・4輪以上の軽自動車

  1. 平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた軽自動車については、現在の税率(【表2】(1)参照)に変更はありません。(注:平成28年度以後に、(3)に該当する可能性があります。)
  2. 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車については、新税率(【表2】(2)参照)で課税されます。
  3. グリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けた月(※2)から起算して13年を超える軽自動車については、翌年度から【表2】(3)の税率で課税されます。※2 初めて車両番号の指定を受けた月…自動車検査証の「初度検査年月」を指します。
【表2】税率(3輪・4輪以上の軽自動車)
種別区分 平成27年度から 平成28年度から
(1)平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた車両 (2)平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両 (3)初めて車両番号の指定を受けた月から13年超の車両
3輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円

4輪以上の軽自動車

乗用のもの 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
  自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物のもの 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  自家用 4,000円 5,000円  6,000円

3輪・4輪以上の軽自動車についてのQ&A

軽自動車税についてはこちらをご確認ください。

ご不明な点については、お問合せ先までご連絡ください。


このページに関するお問い合わせ
総務課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011 

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