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軽自動車税

担当:総務課 / 掲載日:2017/05/17

軽自動車税とは

毎年4月1日現在における原動機付自転車・軽自動車・小型自動二輪等の所有者(使用者)に課税されます。

申告

軽自動車などの所有権の移転・取得などがあった場合は、それぞれの申告を行ってください。

原動機付自転車、小型特殊自動車

申告種別 申告事由 必要なもの

新規登録 

新車購入・車輌譲渡・町外から転入  車体番号の確認できる資料(型式認定適合証・廃車証明書など)・販売証明書・譲渡証明書・所有者の印鑑
 廃車登録  車輌廃棄・車輌譲渡・町外へ転出・盗難  所有者の印鑑

上記以外の車種の申告

対象になる車両 申告先 お問い合わせ

軽四輪(排気量660ccまで)

黄色や黒のナンバープレート

県軽自動車協会 高知事務所 TEL:050−3816−3125

軽二輪(250ccまで)を含む)

250ccを超

二輪車普通自動車(660cc超)

白や緑のナンバープレート

四国運輸局高知運輸支局 TEL:050−5540−2077 

納税

納税通知書により4月末日まで納めていただくことになります。

普通自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃棄や名義変更された場合でも、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

軽自動車車検用の納税税証明書(無料)

手数料は無料です。本人以外の方でも申請できます。軽自動車税の滞納がないことが記載されています。

窓口で交付を受けたい場合

必要なもの
  • 車検証の原本又は写し
  • 印鑑

その他

廃車の手続きは、ナンバープレートを返納していただくことが必要ですが、次のような理由で廃車手続きが出来ていない場合は、ご相談ください。

※バイクを使用していなくても、ナンバープレートがついたままになっていると税金はかかります。

  • バイクの盗難にあった場合・・・直ちに盗難届を警察に出し、その後ご相談ください。
  • ナンバープレートを紛失した場合
  • ナンバープレートがついたままバイクを処分してしまった場合 など

税率表

軽自動車税の税率が変わります。


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このページに関するお問い合わせ
総務課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011 

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