ハンセン病について
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担当:住民福祉課 / 掲載日:2026/05/01
ハンセン病とは
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの抹消神経が麻痺し、汗が出なくなったり、痛い・熱い・冷たいといった感覚がなくなることがああり、皮膚にさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師 ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により『ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)』が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により『ハンセン病元患者家族に対する補償金の地球党に関するの法律の一部を改正する法律』が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにも関わらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給いたします。
お問い合わせ先
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記相談窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
受付時間 10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当 宛て
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
※対象者の範囲等については別添のお知らせをご参照ください。
※請求に関する情報が、請求者以外に知られることがないように、請求者が希望する場合には、自宅以外の連絡先や送付先の登録及び郵便局留めとすることが可能です。
※「ハンセン病元患者家族補償金支給請求書」(様式1)に添付する住民票、戸籍謄本等について、原本の返却を希望される場合は、「添付書類等チェックシート」(様式3)の〈厚生労働省への伝達事項〉欄にその旨を記載してください。こちらでコピーを取らせていただいた後、原本をお返しいたします。なお、本補償金の請求手続きに使用することを目的とし、条例等に基づき、市区町村役場が交付手数料を免除または減免した上で交付する戸籍等の書類については、原本を返却することはできませんのでご注意ください。
※様式1については、マイナポータル上で提出することが可能になりました。
なお、住民票や戸籍等の添付書類につきましては、郵送をお願いします。