小規模企業共済・経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)について
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担当:地方創生課 / 掲載日:2026/04/01
1.小規模企業共済制度
小規模企業共済は、小規模企業(事業)の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てることのできる、いわば「経営者のための退職金制度」です。
掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための制度です。
制度の特長
ポイント1 経営者のための【退職金制度】
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が廃業や退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
ポイント2 掛金は【全額所得控除】
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
ポイント3 受取時も【税制メリット】
共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」です。
2.経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるか分かりません。
経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。
制度の特長
ポイント1 掛金の10倍の範囲内で【最高8,000万円】まで貸付け
「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置金額6か月を含む)で毎月均等償還です。
ポイント2 貸付条件は【無担保・無保証人】
共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」「無利子」です。ただし、共済金の貸付けを受けますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
ポイント3 掛金は税法上【損金(法人)または必要経費(個人事業)に】
掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。
3.詳細・お問い合わせ
独立行政法人中小企業基盤整備機構(外部リンク)
<共済相談室>
電話番号:050-5541-7171
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日)
※時間帯によっては電話がつながりにくい場合がございます。電話がつながりにくい場合は、以下のよくあるご質問やWEBフォームでのお問い合わせをご活用ください。
<小規模企業共済>
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よくあるご質問(外部リンク)
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資料請求(外部リンク)
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WEBフォームでのお問い合わせ(外部リンク)
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オンラインでのお手続き(外部リンク)
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加入窓口(外部リンク)
<経営セーフティ共済>
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