補装具・日常生活用具について
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担当:住民福祉課 / 掲載日:2025/12/15
補装具費の支給について
1.補装具とは
補装具は、失われた身体機能を補完又は代替する用具で、職業上その他日常生活での能力の向上を目的としています。
(1)補装具の種目
義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)、重度障害者用意思伝達装置、車載用姿勢保持装置、起立保持具(障害児のみ)、排便補助具(障害児のみ)
2.補装具費の支給について
補装具の購入や修理にかかる費用の一部を支給します。補装具費の支給を受けるには、その部位の身体障害者手帳を持っていることと、購入や修理の前に市町村役場へ申請することが必要です。
※難病患者については、身体障害者手帳を所持していなくても制度の対象となる場合があります。
※介護保険の対象となる人は、介護サービスが優先されます。
(1)申請
購入や修理の前に役場窓口で申請してください。
補装具の種類によっては、医師の「補装具費支給意見書」が必要な場合があるため、住民福祉課までご相談ください。
(2)利用者負担額
原則1割負担です。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額が設定されています。
基準額を超過した金額については全額自己負担となります。
| 所得区分 | 負担上限月額 | |
| 生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、障害者又はその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には補装具費の支給対象外とする。
日常生活用具の給付について
1.日常生活用具とは
日常生活用具は、在宅で生活している障害のある方が、日常生活を容易にするために使用する用具です。
(1)日常生活用具の種目
・特殊寝台 ・入浴補助用具 ・T字杖 ・電気式たん吸引器 ・視覚障害者用拡大読書器
・聴覚障害者用情報受信装置 ・人工咽頭 ・ストマ装具 ・紙おむつ など
2.日常生活用具の給付について
在宅で生活している障害のある方に、日常生活用具の給付をします。障害の種別や程度、年齢によって給付できる用具が異なります。
※介護保険の対象となる人は、介護サービスが優先されます。
※修理は対象外です。
(1)給付を受ける手続き
(1)役場窓口へ申請書を提出します。(申請書は窓口にあります。)
(2)役場は、手帳の内容やご本人の状態をお聞きし、必要かどうかを判断し、必要と認めた場合は後日決定通知書と一緒に「日常生活用具給付券」をお渡しします。
(3)日常生活用具給付券と引き替えに、申請していた日常生活用具を受け取ります。このとき併せて自己負担額を納品業者に支払います。
(2)利用者負担額
原則1割負担です。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額が設定されています。
基準額を超過した金額については全額自己負担となります。
| 所得区分 | 負担上限額 | |
| 生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、障害者又はその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には給付の対象外とする。
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012