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令和8年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について

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担当:総務課 / 掲載日:2025/10/28

令和8年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われました。
これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(町・県民税)から適用されます。

〇給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

■対象者
給与収入金額が190万円以下の方

■控除額

改正前と改正後の比較

収入金額

改正前
給与所得控除額

改正後
給与所得控除額

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超
180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超
190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超

改正なし

〇家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

〇各種扶養控除等にかかる所得要件の引き上げ

各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

改正前と改正後の比較

扶養親族の区分

所得要件※
(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正前

改正後

扶養親族

48万円以下
(103万円以下)

58万円以下
(123万円以下)

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

雑損控除の適用を認められる親族

勤労学生の合計所得金額

75万円以下
(130万円以下)

85万円
(150万円以下)

 ※ 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

〇大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

■対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
1    年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
2    合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

■控除額

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額

(収入が給与のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下
(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下
(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下
(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下
(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下
(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下
(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下
(185万円超188万円以下)

3万円

 (注) あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。
そのため非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。

よくある質問

Q1:公的年金の控除額は変更されますか。

変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

Q2:住民税の非課税基準は変更されますか。

変更ありません。
奈半利町の非課税基準は以下のとおりです。

1    納税義務者本人が障害者、寡婦、ひとり親または未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと204万4千円未満)の方。

2    前年の合計所得金額が38万円以下の方。ただし、同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方。
〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+17万円〕

Q3:住民税の基礎控除は変更されますか。

変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです

Q4:2025年中(1月~12月)の収入が給与収入のみの場合、いくらまでの収入なら非課税になりますか

1    単身で未成年や障害者等に該当しない場合
給与収入が103万円以下の場合、非課税となります。(改正前:給与収入93万円以下)

2    同一生計配偶者か扶養親族が1名で、ご本人が未成年や障害者等に該当しない場合
給与収入が147万8千円以下の場合、非課税となります。(改正前:給与収入137万8千円以下)


このページに関するお問い合わせ
総務課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011 

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