中小企業等経営強化法に基づく支援制度(先端設備等導入計画)について
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担当:地方創生課 / 掲載日:2025/10/20
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
本制度では、事業者が、国の策定する指針に基づき、町が策定した「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、固定資産税の減額などの支援を受けることができるものです。
2.奈半利町の取組
奈半利町は、令和7年5月19日付で導入促進基本計画について、経済産業省(四国経済産業局)の同意を得ましたので、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けています。
令和7年度税制改正により、中小企業等の前向きな投資や賃上げを後押しするため、新たな固定資産税の特例措置が新設されました。(適用期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日)
先端設備等導入計画の概要
計画の主な内容
- 労働生産性に関する目標
3年間、4年間又は5年間の期間内での、事業者の労働生産性の伸び率が年平均3%以上であること
- 対象となる先端設備等について
本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする
支援内容
- 税制支援
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等が行う生産性向上に資する設備投資のうち、一定の要件を満たすものについては、償却資産に係る固定資産税が軽減されます。
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの … 3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの … 5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和7年度税制改正において、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行った場合にのみ固定資産税の特例を受けることができます。
3.「先端設備等導入計画」の認定について
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、奈半利町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の申請(認定)フロー
【事業者より認定経営革新等支援機関へ提出】
・ 「先端設備等導入計画」
・ 「中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」
これら必要書類を添付のうえ、認定経営革新等支援機関へ提出、確認
↓
【認定経営革新等支援機関より事業者様へ発行】
・ 「先端設備等導入計画に関する確認書」
・ 「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」
これらが認定経営革新等支援機関より事業者様へ発行されます
↓
【事業者様より奈半利町へ提出】
・ 「先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画」
・ 「先端設備等導入計画に関する確認書」
・ 「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」
・ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(税制措置の対象となる設備を含む場合)
・ その他必要となる書類
↓
【奈半利町より事業者様へ発行】
・ 「先端設備等導入計画認定等通知書」
必要書類等、詳細については中小企業庁ホームページを御確認ください。
4.お問い合わせ
〒781-6402高知県安芸郡奈半利町1659-1
奈半利町役場
- 制度概要及び各種計画の内容について ⇒ 地方創生課 (0887-38-7775)
- 固定資産税の特例率について ⇒ 総務課 (0887-38-4011)
地方創生課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-7775