ドローン防除に関する補助金について
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担当:地域振興課 / 掲載日:2026/04/16
奈半利町では、農業用ドロ-ンを活用した農薬の空中散布にかかる費用の一部を補助しています。
補助事業の内容
町内の農地において生産される農作物に対し、農薬の空中散布をドローンにて実施する場合が対象となります。
補助対象者
1.農地所有者
2.農地法又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)並びに農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいた権利が設定された者
3.その他町長が適当と認めたもの
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。
1.町税等町に対する債務を滞納している者
2.奈半利町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年奈半利町規則第1号。以下「排除規則」という。)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当する者
補助率など
作業経費の1/2以内((注)100円未満の端数は切り捨て)
補助限度額:2,500円/10a(令和8年度から単価を引き上げました)
※農薬代については補助対象外とします。
ドロ-ン防除作業の注意点について
1.ドロ-ン防除作業を行う場合は、十分に安全を確保して作業を行うようにしてください。
2.ドロ-ン防除作業に必要な手続きなどについては、事前に確認を行い手続きがなど必要な場合は責任をもって行うなど法令順守の徹底をお願いします。
3.ドロ-ン防除作業にあたっては、作業場所周辺への説明・了解を得るとともに、農薬の適正利用や他の農地や作物に農薬が飛散しないように作業を行ってください。
上記1~3については、補助金申請者が対応するとともに問題が発生した場合についても責任をもって対処し解決してください。
提出書類
事業名:奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金(スマ-ト農業用機械活用営農継続支援)
地域振興課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-8182