戸籍への振り仮名記載について
- トップ
- 戸籍への振り仮名記載について
担当:住民福祉課 / 掲載日:2025/04/25
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
詳細については、下記リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名を通知
本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されます。
(令和7年5月26日以降、順次発送予定)
通知書が届いたら、振り仮名が正しいかご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名を訂正する場合は、令和8年5月25日までに近隣市区町村に届出をお願いします。
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は届出不要です。
※マイナポータルからのオンライン届出も可能です。
その他
YouTube法務省チャンネルにて、戸籍への振り仮名記載についてや届出方法についての動画が公開されていますので、ご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012