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定額減税一体支援給付金(不足額給付)について※受付終了しました

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担当:総務課 / 掲載日:2025/12/01

令和7年分所得税・令和7年度個人住民税において、令和6年分の所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、本来給付すべき額に満たなかったかたに対して、令和7年度に追加で給付する「不足額給付」を実施します。

1.支給対象

次の(1)(2)に該当する方
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額と当初調整給付額に差額が生じた方

(対象となりうる例)
・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に生まれた子どもを扶養している方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方 など


(2)以下の1~3のすべてを満たす方
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円
2.税制度上、扶養親族に該当しない
3.低所得世帯向け給付(R5非課税給付等・R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

2.給付額

(1)「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
(2)原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※給付額は対象者ごとに異なります。

3.申請方法

対象と見込まれる方に対して、給付内容や確認事項が書かれた調整給付金支給確認書を送付します。内容をご確認いただき、必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

4.提出期限

令和7年10月31日 ※当日消印有効


このページに関するお問い合わせ
総務課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011 

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