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定額減税給付金(調整給付)について

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担当:総務課 / 掲載日:2024/08/16

令和6年分所得税・令和6年度個人住民税において、定額減税が実施されます。減税しきれないと見込まれる方を対象に、差額分を給付金として支給します。

1.支給対象

次の(1)(2)に該当する方
(1)納税者本人と扶養家族(配偶者含む)の数から算定される減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
(2)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方。

2.給付額

次のアとイの合計額を万単位に切り上げた額
ア.「所得税定額減税可能額」-「令和6年分推計所得税額」
イ.「個人住民税所得割定額減税可能額」-「令和6年度個人住民税所得割額」
※給付額は対象者ごとに異なります。

3.申請方法

対象と見込まれる方に対して、令和6年9月初旬に「確認書」を郵送します。内容をご確認いただき、必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

4.提出期限

令和6年10月31日 ※当日消印有効


このページに関するお問い合わせ
総務課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011 

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