納期の特例の申請と納入について
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担当:総務課 / 掲載日:2024/11/13
納期の特例の申請と納入について
納期の特例とは
納期の特例とは、町民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける方が(奈半利町内在住、町外在住を問わず)常時10人未満である場合に、申請のうえ町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
申請の手続き
納期の特例の申請をされる場合は、下記の申請書に必要事項を記入し、提出してください。
審査の後、その申請が承認されたときは承認通知書を、不承認のときまたは一度承認したあとにそれを取消すときには不承認(承認の取消し)通知書を送付いたします。
※審査には、概ね2週間程度かかります。
不承認(承認の取消し)となる要件
承認が却下される要件は次のとおりです。
1. 給与の支払を受ける者が常時10人以上と認められるとき
2. 納期の特例の取消し(上記1.のみを理由として取り消されたものを除く。)の通知を受けた日から1年以内にその申請書を提出したとき
3. 奈半利町税に滞納があり、かつ、その徴収が著しく困難であること、その他その申請を認める場合に特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること
承認後の納入時期・税額について
承認後の納入時期は、6月から11月までの期間については12月10日(※)までに、12月から翌年5月までの期間については翌年6月10日(※)までになります。
(※)…納期限日が土曜日・休日・祝日のときは、土曜日・休日・祝日の翌日が納期限となります。
承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間になります。
◎例えば、特別徴収の年税額が100,000円で、納期の特例の承認を7月31日に受けたとき、当該年度の各納期限と税額は以下のとおりになります。
期月 |
通例 |
納期の特例 |
||
税額 |
納期限 |
税額 |
納期限 |
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6月 |
8,700円 |
7月10日 |
8,700円 |
7月10日 |
7月 |
8,300円 |
8月10日 |
41,500円 |
12月10日 |
8月 |
8,300円 |
9月10日 |
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9月 |
8,300円 |
10月10日 |
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10月 |
8,300円 |
11月10日 |
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11月 |
8,300円 |
12月10日 |
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12月 |
8,300円 |
翌1月10日 |
49,800円 |
翌6月10日 |
翌1月 |
8,300円 |
翌2月10日 |
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翌2月 |
8,300円 |
翌3月10日 |
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翌3月 |
8,300円 |
翌4月10日 |
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翌4月 |
8,300円 |
翌5月10日 |
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翌5月 |
8,300円 |
翌6月10日 |
なお、納期に関する特例ですので、給与からの徴収は毎月徴収してください。
納期の特例の要件を欠いたときの手続き
納期の特例の承認を受けたあと、給与の支払を受ける方が常時10人以上となったときは、すみやかに下記の「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に必要事項を記入し、提出してください。
納期の特例の要件を欠いたあとの納入時期・税額について
納期の特例の承認を受けたあと、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出があったとき、または、承認が取消されたときは、承認後の納入時期の期間のうちその日の属する月分以前の各月分の特別徴収税額を、翌月10日までに納入してください。
◎例えば、特別徴収の年税額が100,000円で、納期の特例の承認を7月31日に受けたあと、翌年4月1日から納期の特例の要件を欠いたとき、当該年度の各納期限と税額は以下のとおりになります。
期月 |
通例 |
納期の特例 |
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税額 |
納期限 |
税額 |
納期限 |
|
6月 |
8,700円 |
7月10日 |
8,700円 |
7月10日 |
7月 |
8,300円 |
8月10日 |
41,500円 |
12月10日 |
8月 |
8,300円 |
9月10日 |
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9月 |
8,300円 |
10月10日 |
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10月 |
8,300円 |
11月10日 |
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11月 |
8,300円 |
12月10日 |
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12月 |
8,300円 |
翌1月10日 |
41,500円 |
翌5月10日 |
翌1月 |
8,300円 |
翌2月10日 |
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翌2月 |
8,300円 |
翌3月10日 |
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翌3月 |
8,300円 |
翌4月10日 |
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翌4月 |
8,300円 |
翌5月10日 |
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翌5月 |
8,300円 |
翌6月10日 |
8,300円 |
翌6月10日 |
「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出があった日以後の期間については、納期の特例の承認はその効力を失いますので、通例どおりの納期限となります。
納期の特例の承認がその効力を失ったあとに、再び納期の特例の承認を申請される場合は、新しい申請書を提出してください。
書類提出先(お問合せ先)
奈半利町役場 総務課 住民税担当
電話:0887-38-4011
〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659番地1
(注)送付(郵便または信書便)による提出または窓口へご持参ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受付けておりません。
総務課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011