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特別徴収に関する様式について

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担当:総務課 / 掲載日:2024/07/16

特別徴収切替届出(依頼)書の提出について

 従業員(納税義務者)本人が納付する普通徴収税額について、毎月の給与からの差し引き(特別徴収)に切り替える場合に提出してください。
 年度途中でも特別徴収に切り替えることができます。(4月1日現在に在職する従業員は特別徴収が義務付けられています。)
 ただし、普通徴収の納期限が過ぎた税額は、特別徴収に切り替えできませんのでご注意ください。
 

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について

 従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに、特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」の提出により、届け出てください。
 なお、「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
 
 

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出について

特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称等に変更があった場合に提出してください。

提出方法
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を1部作成してください。
速やかに、奈半利町役場 総務課へ提出してください。

提出先(お問い合わせ先)
 奈半利町役場 総務課 住民税担当
 電話:0887-38-4011 
 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659番地1

(注)送付(郵便または信書便)による提出または窓口で提出してください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
 

町外の郵便局をご利用される方

郵便振替による納入を希望されるときは「指定通知書」に払込み郵便局名、所在地等所定事項を記入のうえ、「指定通知書」は払込郵便局へ提出してください。「受取書」は奈半利町役場総務課宛にご送付ください。


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このページに関するお問い合わせ
総務課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011 

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