第三者請求(利害関係人など)
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担当:住民福祉課 / 掲載日:2024/07/17
住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項の規定により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、戸籍、住民票の写し等を請求することができます。
法人の場合
必要書類
1.請求書
・住民票交付請求書
・戸籍謄・抄本交付請求書
記載事項
●会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先
●法人等の代表者印、または社印
●請求担当者の住所、氏名
●請求目的(「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」
「証明書が必要な理由」について具体的な記載が必要です。請求事由によっては交付できない場合があります。)
注1 請求目的として正当な理由にあたるものの例
◇債権者(金融機関、不動産関係事業者、公共料金事業者等)が、債権回収のために債務者本人の住民票の
写し等を請求する場合
利害関係人のものに限りますが、債務者死亡の場合は、法定相続人を特定するために住民票の写し(本籍
地記載のもの)、戸籍関係証明書を請求できる。
◇保険会社、企業年金等が、保険金や年金等の支払いのために契約者、受給者等の住民票の写し等を請求する場合
利害関係人のものに限りますが、保険金受取人死亡の場合は、法定相続人を特定するために住民票の写し
(本籍地記載のもの)、戸籍関係証明書を請求できる。
●住民票の写しの請求の場合は、対象者の氏名、住所
●戸籍関係証明書の請求の場合は、対象者の氏名、本籍・筆頭者
●(上記の記載のある任意の請求書でも受付可能)
2.疎明資料
・契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書等
(インターネット申込等で契約書の写しが無い場合は、出力資料にその旨を記載し、「契約内容に相違ない」
旨を記載してください。)
・法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書等の写し
※疎明資料について不十分と判断した場合は、再提出を求めることがあります。
3.請求担当者(窓口に来られる方)が法人の代表者である場合
資格証明書(代表者事項証明書、または法人の登記事項証明書等)
※発行から3か月以内のもの
4.請求担当者が社員、職員である場合
上記資格証明書に加え、請求者担当者が請求者である法人等に所属していることを確認できる書類。
(社員証等。名刺は不可)または法人代表者からの委任状。
5.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住民基本台帳カード等
個人の場合
必要書類
1.請求書
・住民票交付請求書
・戸籍謄・抄本交付請求書
記載事項
●請求者の住所、氏名
●請求目的(「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」
「証明書が必要な理由」について具体的な記載が必要です。請求事由によっては交付できない場合があります。)
●住民票の写しの請求の場合は、対象者の氏名、住所
●戸籍関係証明書の請求の場合は、対象者の氏名、本籍・筆頭者
●(上記の記載のある任意の請求書でも受付可能)
2.疎明資料(例)
(1)債権者
契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書、公正証書等
(2)相続人
法定相続人の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等
(3)その他利害関係者
利害関係が分かる資料
疎明資料について不十分と判断した場合には、再提出を求めることがあります。
3.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住民基本台帳カード等
なお、証明書は利害関係人のものに限ります。疎明資料等から必要性が認められる範囲しか発行できません。
郵便請求する場合
上記の請求書、疎明資料、法人の権限確認書類に加えて、以下の書類を送付してください。
●本人確認書類の写し
●手数料分の定額小為替証書(ゆうちょ銀行で取扱い)
※収入印紙や切手は不可
●返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼ったもの)
※通数が多い場合は切手を多めに同封してください。お急ぎの場合には、往信・返信を速達にしてください。
送付先
〒781-6402
高知県安芸郡奈半利町乙1659番地1
奈半利町役場 住民福祉課 戸籍・住基係
罰則
偽りその他不正な手段により、戸籍・住民票等の交付を受けた場合は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。(戸籍法第133条、住民基本台帳法第47条)
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012