ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

有料道路における障がい者割引の1人1台要件の緩和について

  • トップ
  • 有料道路における障がい者割引の1人1台要件の緩和について

担当:住民福祉課 / 掲載日:2024/04/25

 これまで、有料道路における障がい者割引については、障がい者1人につき自動車1台のみとされていましたが、令和5年3月27日より要件が緩和され、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車等での有料道路の利用であっても、料金所で障がい者割引登録済みであることを示すシール(以下、「シール」という。)が貼付された障害者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されます。

 すでに障がい者割引の適用を受けるための事前申請をされている方(すでに障害者手帳にシールが貼付されている方)は、改めて申請いただく必要はありません。
 有料道路割引について、詳しくはNEXCO西日本のホームページにてご確認ください。
 


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

PAGE TOP