水道使用量の検針期間について
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担当:地域振興課 / 掲載日:2024/03/07
水道使用量のメーター検針については、各地区で検針を実施する期間が月の初旬であったり、また、下旬であったり相違がありましたが、令和6年4月請求分(令和6年3月使用料)から、町内全域で検針期間を請求月の上旬から中旬までの期間に統一致します。
なお、検針期間を統一することに伴い、一部の地域では最初の1ヶ月のみ検針水量が増えることがあるかもしれませんが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
※すでに検針期間が請求月の上旬から中旬に行われている地区は検針期間の変更はありません。
【例】令和6年4月請求分
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検針日 |
納期限(変更ありません) |
統一前 |
3月20日頃~4月中旬 |
4月末日 |
統一後 |
4月上旬~中旬 |
4月末日 |
このページに関するお問い合わせ
地域振興課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-8182
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