自転車用ヘルメット購入費用補助金について
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担当:総務課 / 掲載日:2023/06/29
奈半利町は、自転車用ヘルメット購入費用の一部を補助します
奈半利町では、安全基準を満たす新品の自転車乗車用ヘルメットを購入した方に補助を行います。
自転車事故から頭部を守るため、自転車乗車時にはヘルメットを着用しましょう。
補助対象期間等
・令和5年4月1日以降に購入されたものが対象です。
・令和5年度の補助申請受付期間は、令和6年3月29日(金)までです。
補助対象者(ヘルメット使用者)
・奈半利町に住所を有している(住民登録している)人
※当該年度に満7歳以上、15歳以下となる人(小中学生)は対象外です。
(小中学生は、教育委員会の補助制度があります。)
※当該年度に満19歳以上となる人は、町税等の滞納がない世帯が対象です。
補助対象のヘルメット
・安全基準の認証を受けている「新品」の自転車乗車用ヘルメットが対象です。
(「SG」「JCF」「CE」「GS」「CPSC」マークのあるもの)
※未使用を含む中古品は、補助対象外です。
※オークション、個人間売買、譲渡等によるものは、補助対象外です。
※通信販売によりヘルメットの販売店から購入したものも対象となりますが、補助申請に必要な内容の記載された「領収書等」が無い場合や「安全基準」に適合していることが確認できない場合は、補助対象になりませんので、ご注意ください。
※領収書等には、(1)申請者又は使用者の氏名(2)領収金額(ヘルメットの価格がわかるもの) (3)領収日(4)ヘルメットの品名、型名等 (5)購入店名及び購入店の印 が必要です。
※領収書等を紛失した場合や記載内容に不備がある場合、補助金を交付することができませんので、必要事項が記載された証明書等(購入店等が発行したのもの)を提出して下さい。
補助金額
・自転車乗車用ヘルメット購入費用の2分の1(100円未満の端数は切捨てます。)
※購入費用の2分の1が2,000円を超える場合は、上限の2,000円まで。
※装飾品等の費用、購入時のポイント利用分や値引き分、送料は補助対象外です。
※補助金の交付は、使用者1人につき、ヘルメット1個かつ1回限りです。
申請から交付まで
1 自転車乗車用ヘルメットを購入
(1)補助対象となる新品のヘルメットを購入したことがわかる領収書をもらって下さい。
《以下の内容が記載されたもの》
(1)申請者又は使用者の氏名 (2)領収金額(ヘルメットの価格がわかるもの)(3)領収日 (4)ヘルメットの品名、型名等 (5)購入店名及び購入店の印
※領収書等を紛失した場合や記載内容に不備がある場合、補助金を交付することができませんので、必要事項が記載された証明書等(購入店等が発行したのもの)を提出して下さい。
(2)安全基準の承認が確認できるものをもらって下さい。
保証書やヘルメット本体のマークなどを確認させていただきます。
※ヘルメット本体にマークがある場合は、本体を確認させていただきます。
2 補助申請
(1)奈半利町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(様式第1号)を総務課へ提出
※申請書は奈半利町ホームページまたは総務課で入手できます。
(2)購入店でもらった領収書(コピー可)を添付して下さい。(上記1(1)を参照)
(3)安全基準の承認が確認できるものを提示して下さい。
保証書等(コピー可)やヘルメット本体のマークなどを確認させていただきます。
※ヘルメット本体のマークで確認する場合は、ヘルメット本体を持参してください。
3 交付決定
(1)提出された申請書類等を審査します。
(2)審査の結果、交付決定となった場合は、奈半利町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)を郵送します。
※交付要件に該当しない場合は、奈半利町自転車用ヘルメット購入費補助金申請却下通知書(様式第3号)を郵送します。
4 補助金の請求
(1)奈半利町自転車用ヘルメット購入費補助金請求書(様式第4号)を総務課へ提出
通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。
※役場窓口に持参いただいた場合は、役場でコピーをします。
5 補助金の振込
(1)補助金の振込みは、請求書提出後2週間程度かかります。
補助金交付申請書、補助金請求書の様式について
補助金交付申請書、補助金請求書は、総務課窓口でお渡ししております。
また、以下からダウンロードいただくことも可能です。
総務課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011