奈半利町移住促進住宅について
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担当:地域振興課 / 掲載日:2023/05/18
移住希望者が、町内で定住するための住宅が定まるまでの一定期間利用できる住宅です。
※現在は入居者の募集を行っておりません。
建物概要
名 称 | 奈半利町移住促進住宅 |
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所在地 | 奈半利町乙2692番地(地区名:横町) |
間取り等 |
木造平屋建て4LDK 面積:建物126.01平方メートル 敷地676.82平方メートル 洋室13帖、洋室3.5帖、和室8畳、和室6畳、キッチン、浴室、洗面脱衣所、トイレ |
設 備 |
給湯:電気温水器 トイレ:洋式(水洗) 水道:上水道 IHコンロ有 エアコン有 |
駐車場 | 敷地内に有 |
備 考 |
令和4年耐震改修工事済み |
入居資格
- 次のいずれかに該当する者
- 県外に住所を有する者で、奈半利町に移住し、定住するための住宅を必要とする者
- 本町で地域おこし協力隊員として着任する者又は、地域おこし協力隊員の任期満了の日から1年以内の者
- 前2号に該当する者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様)の事情にある者又は婚姻の予約者を含む。以下、「親族等」という。)である者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号で規定する暴力団員でない者
- 町税等を滞納していない者
- 連帯保証人1名をたてられる方
入居期間
1年間(ただし、定住するために必要な住宅が定まらないときは、1年を単位として入居期間を延長することができる。延長できる入居期間は初期契約から3年を限度とする。)
家賃
月額3万円
入居者負担
- 入居期間中の電気、ガス、水道、灯油等の使用料、汚物及びごみの処理及び管理に要する費用、建物及び利用敷地等の管理清掃に要する費用ほか、居住に要する費用
- 破損ガラスの取替え、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の取替えや修繕、入居者の責めに帰すべき事由により必要となった修繕
申込み方法
以下の書類を奈半利町役場地域振興課まで提出して下さい。
(1)移住促進住宅入居申込書(様式第1号)
(2)入居希望者全員の住民票
(3)入居希望者全員の町税等滞納のないことが証明できるもの
※上記以外の書類が必要な場合、追加で提出を求める場合があります。
選考方法
申込数が移住促進住宅の戸数を超えた場合は、抽選その他公正な方法によって決定します。
選考結果
申請者全員に入居の可否を文書で通知します。入居を決定した方には、入居の手続きをお知らせします。
写真
所在地
参考資料
このページに関するお問い合わせ
地域振興課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-8182
地域振興課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-8182