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ふるさと納税について

担当:地方創生課 / 掲載日:2020/07/29

この度、当町は、総務省からふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取り消し処分を受けることとなりました。
非常に残念な結果となりましたことにつきまして、一連のふるさと納税の不祥事と合わせまして、町民の皆様及びご寄附を頂いた方々並びに関係者の皆様に、お詫びを申し上げます。
今回の処分の内容につきましては、まず、取り消し期間は、令和2年7月23日から令和4年7月22日までの2年間、取り消し理由は、令和元年10月1日から令和2年3月5日までの間に、返礼割合が3割超又は、地場産品以外の返礼品の基準違反があったためであります。
このことによって、この制度による寄附は最短でも2年間は受付ができなくなりました。また、町内の返礼品取扱業者、生産者の皆さんには、返礼品の取扱業務がなくなることにより返礼品の買取ができなくなります。ただし、令和2年5月17日までに頂きました寄附者の方々に対応するため、一部令和2年度に返礼品発送業務が残ることになります。
また、これまでにふるさと納税制度により頂いた寄附を財源に子育て支援等様々な事業を実施しておりますこれらの事業につきましては、ふるさと応援基金等を有効に活用しながら実施してまいりたいと考えております。
これまでのふるさと納税の取組について、第三者委員会や議会からも様々な課題が指摘されております。これらのことについて議員の皆様と共に協議を重ねながら今後の取組に生かしてまいりたいと考えております。
最後になりますが、この度のことで、町民の皆様及びにご寄附いた方々並びに関係者の皆様に混乱とご心配をおかけし申し訳なく思うとともに町政を預かる者として責任を痛感しているところであります。今後におきましては、説明責任を果たし町民の皆様の行政への信頼回復に向け職員一丸となって全力で取り組んでまいりますので何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

奈半利町長
このページに関するお問い合わせ
地方創生課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-7775 

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