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選挙公営制度について

担当:総務課 / 掲載日:2022/05/13

選挙公営制度(公費負担)について

制度概要

選挙公営制度とは、候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

選挙公営と供託金

供託金は、被選挙人が公職選挙に出馬する際、公職選挙法第92条に基づき、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっています。

当選もしくは一定票(供託物没収点)以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して供託物没収点に達しない場合は没収されます。

また、選挙公営についても公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます

選挙

供託金の金額

奈半利町議会議員選挙

15 万円

奈半利町長選挙

50 万円

  • 町議会議員選挙に係る供託物没収点
    (有効投票の総数÷議員定数)×10分の1(町の議員定数は10人です。)
  • 町長選挙に係る供託物没収点
    有効投票の総数×10分の1

選挙公営の種類

奈半利町議会議員選挙及び奈半利町長選挙の場合、選挙公営の種類は次のものがあります。

1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみ行うもの(※公費負担)

  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ポスターの作成
  • 選挙運動用ビラの作成
  • 選挙運動用通常葉書の交付

2 選挙管理委員会がその全部を行うもの

  • 投票記載所の候補者氏名等の掲示

3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示場の設置

4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

  • 公営施設利用の個人演説会

公費負担の限度額

奈半利町議会議員選挙及び奈半利町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。なお、選挙公営は限度額を定額で交付するものではなく、条例で定められた限度額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。

1 選挙運動用自動車の使用

契約の種類

上限単価

選挙運動期間

限度額

ハイヤー方式

64,500円

5日

322,500円

個別契約方式

自動車の借入

15,800円

 

79,000円

燃料の供給

7,560円

37,800円

運転手の雇用

12,500円

62,500円

※ハイヤー方式は、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約する方式です。
※ハイヤー方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※無投票の場合、告示日の1日のみが対象となります。

2 選挙運動用ポスターの作成

上限枚数

上限単価(1枚あたり)

限度額

ポスター掲示場数( 45)

1,637円 ※1

73,665円

※1 (525円6銭×掲示場数( 45)+ 50,000円)÷掲示場数( 45)=1,637円(※1円未満切上げ)

3 選挙運動用ビラの作成

選挙種別

上限枚数

上限単価(1枚当たり)

限度額

町議会議員選挙

1,600枚

7円51銭

12,016円

町長選挙

5,000枚

37,550円

※両面印刷の場合も1枚となります 。
※選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。
(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)

4 選挙運動用通常葉書の交付

選挙種別

上限枚数

町議会議員選挙

800枚

町長選挙

2,500枚

※郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。

公費負担を受けるための 手続きについて

1 契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会)

公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは、契約書の写しを添えて町選挙管理委員会に届け出なければなりません。立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)に届け出てください。

2 確認申請(候補者→選挙管理委員会)

次に掲げる場合は、公費負担の対 象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、町選挙管理委員会に確認申請をしてください。

  • 選挙運動用自動車の燃料代
  • 選挙運動用ビラの作成
  • 選挙運動用ポスターの作成

3 確認書の交付(選挙管理委員会→候補者→事業者等)

確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。

選挙管理委員会からの確認書の交 付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。

4 使用証明書・作成証明書の交付(候補者→事業者等)

候補者は、契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書・作成証明書を添付していただく必要があります。

5 費用の請求(事業者等→町長)

公費負担の対象となる費用については、事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。

ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とはならず、候補者が費用を負担することになります。

契約書参考例 (候補者と請負事業者等)

参考例は、公費負担を受けるに当たって必要最低限の内容となっています。その他の契約内容については、当事者間でよくご確認の上、契約書の作成をしてください。

お問い合わせ先    奈半利町選挙管理委員会     電話 : 0887-38-4011


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このページに関するお問い合わせ
総務課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011 

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