国民健康保険税
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担当:総務課 / 掲載日:2017/05/17
国民健康保険では、一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。国民健康保険税の納付も世帯ごとで、世帯主に納付義務があります。また、世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいる場合は、国保加入者の国民健康保険税は世帯主が納めることとなります。
世帯主が後期高齢者医療保険制度の対象者である場合、国民健康保険税の計算の対象にはなりませんが、世帯の国保加入者の分については国民健康保険税を納めていただくことになります。この場合、後期高齢者医療保険料は年金から特別徴収される場合がありますが、国民健康保険税は普通徴収で納めていただきます。
令和2年度の年度の保険税率等
医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分(※1) | |
---|---|---|---|
所得割 | 6.35% | 1.9% | 1.9% |
資産割 | 38.0% | 12.0% | |
均等割 | 24,900円 | 7,500円 | 11,800円 |
平等割 | 19,000円 | 5,700円 |
(※1): 介護保険分の対象者は、40歳から64歳までの方となります
納期限
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月分を8期に期割りのうえ、次の納期限までに納付していただきます。
普通徴収
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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納期限 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月28日 | 1月末日 | 2月末日 |
特別徴収(年金からの徴収)について
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の1~3のすべてに当てはまる方は、支給される年金からの天引きにより、国民健康保険税を納めていただくことになります。
- 世帯主が国保加入者であること
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合計した額が、年金額の2分の1を超えないこと
■お問い合わせ 奈半利町総務課 Tel(0887)38-4011
このページに関するお問い合わせ
総務課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011
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