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個人町民税

担当:総務課 / 掲載日:2017/05/17

個人町民税とは

1月1日現在の住所地で、前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。
個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人町民税は前年の所得に対して課税されます。
前年に一定以上の所得がある場合、均等に税額を負担する「均等割」と、前年の所得に応じて計算される「所得割」の合計額によって課税されます。
個人県民税もあわせて計算・課税されることから、一般的には町県民税や住民税と呼ばれています。

非課税

均等割も所得割も非課税

  • 前年中に所得がなかった人
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人

均等割のみ非課税

  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    扶養親族のいない人…28万円
    扶養親族のいる人…28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円

所得割のみ非課税

  • 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
    扶養親族のいない人…35万円
    扶養親族のいる人…35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円

税額の算定方法

一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割で計算されます。

所得割 均等割  
個人町民税 個人県民税 個人県民税 個人町民税
課税標準額 税率 課税標準額 税率 税額 税額
一律 6% 一律 4%

3,000円

(3,500円)※

 1,500円

 

(2,000円)※

※平成26年度より10年間、防災事業における財源確保の為、県町共に500円加算されます。
※土地建物等の譲渡・株式の譲渡など分離課税の所得は、この表(総合課税)とは税率が異なります。

税額の計算方法は、基本的に1から3により計算します。

  1. 所得金額−所得控除額の合計=課税標準額
    (所得金額=収入金額−必要経費)
  2. 課税標準額×税率−税額控除額=所得割額
    この所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引いた課税標準額を求め、この課税標準額に税率を乗じて、所得割額を算出します。
  3. 所得割+均等割=税額
    なお、税額控除額には「住宅借入金等特別税額控除」、「調整控除」、「配当控除」、「配当割額税額控除・株式等譲渡所得割控除」などがあります。

納税方法と納期限

普通徴収 全期分 1期分 2期分 3期分 4期分
7月 7月末日 8月末日 10月末日 翌年1月末日
給与特別徴収 6月から翌年5月までの12ヶ月で特別徴収(給与天引き)
年金特別徴収 4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給日に年金から引落とし 

 

国税庁のホームページへリンクします


このページに関するお問い合わせ
総務課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011 

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