個人町民税
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担当:総務課 / 掲載日:2017/05/17
個人町民税とは
1月1日現在の住所地で、前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。
個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人町民税は前年の所得に対して課税されます。
前年に一定以上の所得がある場合、均等に税額を負担する「均等割」と、前年の所得に応じて計算される「所得割」の合計額によって課税されます。
個人県民税もあわせて計算・課税されることから、一般的には町県民税や住民税と呼ばれています。
非課税
均等割も所得割も非課税
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割のみ非課税
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
扶養親族のいない人…28万円
扶養親族のいる人…28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
所得割のみ非課税
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
扶養親族のいない人…35万円
扶養親族のいる人…35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
税額の算定方法
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割で計算されます。
所得割 | 均等割 | ||||
個人町民税 | 個人県民税 | 個人県民税 | 個人町民税 | ||
課税標準額 | 税率 | 課税標準額 | 税率 | 税額 | 税額 |
一律 | 6% | 一律 | 4% |
3,000円 (3,500円)※ |
1,500円
(2,000円)※ |
※平成26年度より10年間、防災事業における財源確保の為、県町共に500円加算されます。
※土地建物等の譲渡・株式の譲渡など分離課税の所得は、この表(総合課税)とは税率が異なります。
税額の計算方法は、基本的に1から3により計算します。
- 所得金額-所得控除額の合計=課税標準額
(所得金額=収入金額-必要経費) - 課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
この所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引いた課税標準額を求め、この課税標準額に税率を乗じて、所得割額を算出します。 - 所得割+均等割=税額
なお、税額控除額には「住宅借入金等特別税額控除」、「調整控除」、「配当控除」、「配当割額税額控除・株式等譲渡所得割控除」などがあります。
納税方法と納期限
普通徴収 | 全期分 | 1期分 | 2期分 | 3期分 | 4期分 |
7月 | 7月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 翌年1月末日 | |
給与特別徴収 | 6月から翌年5月までの12ヶ月で特別徴収(給与天引き) | ||||
年金特別徴収 | 4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給日に年金から引落とし |
国税庁のホームページへリンクします
このページに関するお問い合わせ
総務課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011
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