ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

農業(許可までの流れ)

担当:地域振興課 / 掲載日:2017/05/20

許可までの流れ

農地法第3条(会長許可)農地の耕作目的の取得

申請 ⇒ 農業委員会受付(本庁)⇒ 農業委員会⇒ 許可 農地法第3条(県知事許可)農地の耕作目的の取得《町外在住者の取得》

申請 ⇒ 農業委員会受付(本庁)⇒農業委員会⇒ 意見決定⇒ 県へ進達 ⇒ 県庁担当課での課内審査 ⇒ 許可

目的  農地(自作地)の転用  農地・採草放牧地の転用の為の権利移動
申請書区分 農地法第4条(県知事許可)  農地法第5条(県知事許可)
内容 土地所有者と転用するものが同一の場合 土地所有者と転用するものが別の場合
添付書類
  • 50000分の1の地図
  • 住宅地図
  • 土地の公図(切図等)
  • 各種同意書
  • 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 事業計画書
  • 土地利用計画図
  • 建物平面図 立面図
  • 土地造成計画図
  • 他法令の許認可、届出、確認等を証する書面
  • 用途廃止申請書写
  • その他必要に応じて関係書類
注意事項
  • 農業振興地域内の農用地に指定されている農地は農振地域から除外をするまでは転用できません。除外には時間がかかることがありますので、お急ぎの方はまず農用地指定かどうか調べた上、除外されるようお願いします。
  • その他関係法令(建築確認申請、開発許可、墓埋法等)の許可が必要な場合、転用許可は同時許可になりますので、その他関係法令の申請手続きも進めて下さい。
  • 里道、水路の用途廃止申請も同時進行となります。

 

※転用とは、農地を農地以外の地目(宅地、墓地用地、駐車場等)へ変更することです。

違反転用には厳しい措置…農地法の許可を得ず、無断で農地を転用した場合、都道府県知事が工事等 を中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

許可までの流れ

農地法第4・5条(県知事許可)農地以外の地目への転用

申請 ⇒ 農業委員会受付(本庁)⇒農業委員会⇒ 意見決定⇒ 県へ進達 ⇒ 県受付 ⇒ 県庁担当課での課内審査 ⇒ 県農業会議常任会議(毎月末頃)⇒ 許可


このページに関するお問い合わせ
地域振興課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-8182 

PAGE TOP