農業(許可までの流れ)
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担当:地域振興課 / 掲載日:2017/05/20
許可までの流れ
農地法第3条(会長許可)農地の耕作目的の取得
申請 ⇒ 農業委員会受付(本庁)⇒ 農業委員会⇒ 許可 農地法第3条(県知事許可)農地の耕作目的の取得《町外在住者の取得》
申請 ⇒ 農業委員会受付(本庁)⇒農業委員会⇒ 意見決定⇒ 県へ進達 ⇒ 県庁担当課での課内審査 ⇒ 許可
目的 | 農地(自作地)の転用 | 農地・採草放牧地の転用の為の権利移動 |
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申請書区分 | 農地法第4条(県知事許可) | 農地法第5条(県知事許可) |
内容 | 土地所有者と転用するものが同一の場合 | 土地所有者と転用するものが別の場合 |
添付書類 |
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注意事項 |
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※転用とは、農地を農地以外の地目(宅地、墓地用地、駐車場等)へ変更することです。
違反転用には厳しい措置…農地法の許可を得ず、無断で農地を転用した場合、都道府県知事が工事等 を中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
許可までの流れ
農地法第4・5条(県知事許可)農地以外の地目への転用
申請 ⇒ 農業委員会受付(本庁)⇒農業委員会⇒ 意見決定⇒ 県へ進達 ⇒ 県受付 ⇒ 県庁担当課での課内審査 ⇒ 県農業会議常任会議(毎月末頃)⇒ 許可
このページに関するお問い合わせ
地域振興課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-8182
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