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下水道料金(漁業集落排水【加領郷地区】のみ)

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担当:地域振興課 / 掲載日:2017/10/31

漁業集落排水(加領郷地区のみ)

漁業集落排水施設への接続

漁業集落排水施設が整備された地区では、生活または事業に起因する汚水(雨水、工場排水は除く)を 漁業集落排水施設に流入(排水)していただけます。 工事は町の排水設備工事指定業者へご依頼下さい。

受益者分担金

必要ありません。(ただし、水洗化および接続の工事費用は加入者負担となります。)

漁業集落排水施設使用料

漁業集落排水施設を使いはじめると、施設使用料が必要になります。一般家庭は、水道使用水量に基づき、 基本料金(10m3まで)3,142円と10m3を超過する1m3毎につき126円となります。

例えば水道使用水量が21m3の場合 基本料金3,142円 超過料金1,386円(126円×11m3) 計 4,528円となります。

各種届出

漁業集落排水に関することは、全て届出制となっています。次の場合は、必ず事前に地域振興課へ連絡をしてください。

  1. 所有者、使用者、支払者が変わるとき
  2. 施設の使用を休止、再開、廃止するとき

このページに関するお問い合わせ
地域振興課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-8182 

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