令和4年度 奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金(町独自制度)
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担当:住民福祉課 / 掲載日:2022/08/29
令和4年度 奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金(町独自制度)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、家庭への負担が増加している子育て世帯に対して、精神的な苦痛や経済負担に対する見舞金として奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金(町独自制度)を支給します。
※この制度の他、低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(国制度)は別事業で支給しています。
1.支給対象者
以下の1、2の両方に当てはまる方
- 平成16年4月2日~令和5年2月28日生まれの児童(0歳~高校生相当年齢の児童)
又は20歳未満の障害のある児童を養育する父母等
※令和5年2月末までに生まれる新生児も対象です。 - 令和4年8月1日の基準日に町内に住所を有する又は基準日から令和5年2月28日
までに町内に転入した支給対象者(※上記(1)を養育する父母等)
2.給付金額
児童1人当たり2万円
3.給付金の申請手続き
(1)児童手当又は特別児童扶養手当の受給者
1 手続き 申請は不要です。
※公務員の方は、下記の「(2)高校生相当の年齢のお子様のみがいる家庭」と同様に申請書の提出が必要です。
2 振込予定日等
- 児童手当又は特別児童扶養手当を受給されている方については、9月5日(月)頃に郵送で御案内し、9月下旬から順次に児童手当又は特別児童扶養手当で指定している口座に振込予定です。高校生の兄弟がいる場合、その児童の分も併せて振込みします。
- 令和4年8月以降、令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。児童手当の手続きの際に窓口でお知らせします。
- 支給を希望しない方は「受給拒否の届出書(様式第1号)」を9月12日(月)までに窓口に提出してください。
- 児童手当又は特別児童扶養手当で指定している口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は「支給口座登録等の届出書(様式第2号)」により口座変更の手続きが必要です。
(2)高校生相当の年齢のお子様のみがいる家庭及び公務員の方
1 手続き 申請が必要です。
2 申請に必要な書類
申請期限の令和5年2月28日までに、次の必要書類を奈半利町役場住民福祉課窓口へ御
提出ください。
必要書類
- 「奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金申請書(請求書)(様式第3号)」
(公務員の方で所属庁から児童手当を受給中の方は、所属庁の証明が必要です。) - 本人確認書類の写し
(例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等) - 受取口座を確認できる書類の写し
(例:通帳、キャッシュカード) - 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し
(例:健康保険証、戸籍謄本、住民票等)
※申請者が別居する児童を監護している場合や養育者が児童を監護している場合など、奈半利町で申請者と児童の関係性を確認できない場合、状況により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
3 申請期間 令和4年9月5日(月)から令和5年2月28日(水)まで
※添付書類は、持参いただければ役場でコピーいたします。
※申請関係の書類の提出は、同封の封筒で郵送も可能です。
4.申請に当たっての注意事項
- 各申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
- 令和5年2月に出生した児童を養育する方は、令和5年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給手続きをしないと支給対象者となりません。
- 本給付金の支給決定後、申請書の不備による振込不能等が原因で、令和5年3月25日ま
でに支給ができなかった場合、奈半利町が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなか
ったときは支給できません。 - 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りそ
の他不正の手段により奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金の支給を受けた場合は支給した給付金の返還を求めます。 - 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
5.様式のダウンロードについて
下記のリンクよりダウンロードできます
奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金に係る窓口
奈半利町役場住民福祉課 電話番号:0887-38-4012
受付時間 平日 8時30から17時15分まで
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012