ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

担当:住民福祉課 / 掲載日:2022/08/18

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。

支給対象者

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給していない人で、次のいずれかに該当する人

(1) 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている人であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
(2)令和4年4月以降令和5年3月までに生まれた児童について新たに児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けることになった人で令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
(3)上記(1)、(2)のほか、令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(※障害児については20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する人(※令和4年4月以降令和5年3月までに生まれる新生児も対象)

令和4年度分の住民税均等割が非課税である人

令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる人
例)  高校生のお子さんのみ養育している人、収入が急変した人、公務員の人

支給額

児童1人につき一律50,000円

申請方法

支給対象者(1)に該当する人

申請は不要です。
該当する人へ7月20日にお知らせを発送しました。
令和4年8月5日に振込済です。

支給対象者(2)に該当する人

申請は不要です。
児童手当または特別児童扶養手当の認定に合わせて、該当者が確認でき次第随時支給します。

支給対象者(3)に該当する人

申請が必要です。
必要書類を郵送または窓口へ直接ご提出ください。

申請期間

令和5年2月28日(火曜)必着

申請先

奈半利町住民福祉課

申請に必要な書類

1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書)

2.本人確認書類の写し

  運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し

3.申請者(請求者)と児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写し、保険証等)

(注)申請書の表Aの「関係性1~4」の確認が必要な人のみ

4.受取口座の確認できる書類の写し

  通帳、キャッシュカードなどの写し(受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)

5.簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者の方のみ)

※給与明細書、年金振込通知書など収入見込額の分かる書類を添付してください。

口座の変更を希望する場合

支給対象者(1)、(2)の人で、児童手当または特別児童扶養手当の支給にあたって指定している口座の名義変更や、口座解約など、給付金の支給に支障が出るおそれがある場合には、「支給口座登録の届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、早急に下記担当課に郵送または窓口へ直接ご提出ください。

支給時期

  • 支給対象者(1) → 児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に令和4年8月5日に振込
  • 支給対象者(2) → 児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に随時振込
  • 支給対象者(3) → 申請受付後、審査をして申請口座に随時振込

その他、ご不明な点やご質問がありましたら、下記担当までご連絡ください。


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

PAGE TOP