養子離縁届
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担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/05/17
養親子関係を解消するときに、ご提出してください。
届出人
協議離縁・・・・養親と養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
裁判離縁・・・・調停または裁判を申し立てた人
届出期間
協議離縁の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。
裁判離縁の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内
届出地
養親又は養子の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
協議離縁の場合
- 養子離縁届(養親、養子又は法定代理人及び証人2人の署名・押印があるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 本籍地が奈半利町以外の方は戸籍謄本1通必要
裁判離縁の場合
- 養子離縁届(申立人の署名があるもの)
- 本籍地が奈半利町以外の方は戸籍謄本1通必要
- 調停調書の謄本等(裁判の種類によって異なります)
その他
夫婦が未成年者を養子にしていて養親が婚姻継続中に未成年養子と離縁する場合には夫婦共同で離縁することになります。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012
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