要介護認定の申請(介護保険申請書)
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担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/05/17
要介護認定の申請
- 介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。
- 要介護認定では、寝たきりや痴呆など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。
保険料の納め方は?
第1号被保険者(65歳以上)については町が保険料を徴収いたします。納めていただく方法は、特別徴収と普通徴収の2つの方法になります。
介護保険料を納めないと・・
介護保険料を納めないと、介護保険サービスの給付の制限を受けることがあります。
- 保険料を1年以上滞納すると介護保険サービス費用を一旦全額支払い、自己負担分を除く9割分は市に払い戻し請求をしてもらいます(償還払い)。保険料の滞納期間が1年半以上経過すると、介護保険サービス給付の一部または全部が一時差し止められたりする場合があります。
- 介護保険サービスを利用するときに、過去の保険料未納期間がある場合、自己負担額がその未納期間に応じて一定期間、本来の1割から3割になる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012
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