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独自利用事務について

担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/06/22

独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバー法に定められた事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関名 奈半利町長

届出番号

1

独自利用事務の名称

奈半利町母子家庭等医療費助成に関する条例(平成11年奈半利町条例第6号)による母子家庭等医療費の助成に関する事務であって規則に定めるもの


届出番号

2

独自利用事務の名称

奈半利町福祉医療費助成に関する条例(平成15年奈半利町条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの


届出番号

3

独自利用事務の名称

奈半利町福祉医療費助成に関する条例(平成15年奈半利町条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

執行機関名 奈半利町教育委員会

届出番号

1

独自利用事務の名称

要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの


届出番号

2

独自利用事務の名称

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの



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このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

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