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児童扶養手当

担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/06/21

児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める障害を有する場合は20歳)を監護している父または母、または父母にかわってその児童を養育している人に児童扶養手当が支給されます。ただし、受給者および扶養義務を有する方について所得制限があり、前年度の所得額に応じて支給額が変わっていきます。


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住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

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