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児童手当

担当:住民福祉課 / 掲載日:2024/10/07

令和6年10月より、児童手当制度が拡充されます

概要・内容

 次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給します。原則として、毎年6回(偶数月)の10日にそれぞれ前月分までの手当を支給します。(支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは直前の平日に支給となります。)

 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、住民福祉課に申請(認定請求書の提出)が必要です。(公務員の方は勤務先に申請をしてください。)認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。

現況届の提出について

 令和4年6月から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。

 提出が必要な方に関しては、住民福祉課より発送しますので、ご提出ください。(郵送等でも受付しています。)

 詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。

 現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(8月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

※現況届の提出後に審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方がお子さんの生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者が変更となる場合があります。その際は現受給者の受給事由消滅通知書を受け取ってから15日以内に新たに受給者となる配偶者が申請を行う必要があります。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)

支給内容

〇3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

 

〇3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

 

※18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さんについて、親等の経済的負担がある場合は、第1子としてカウントできます。

(例)20歳、15歳、10歳のお子さんを養育している場合

 20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えるため、支給対象児童は15歳のお子さんと10歳のお子さんとなり、15歳のお子さんは第2子の月額(10,000円)、10歳のお子さんは第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

対象者

 18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までのお子さんを養育している方

 

※父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかのお子さんの生計を維持する程度の高い方が受給者となります。

 

 原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。

  ◆お子さんが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか

  ◆お子さんが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

  ◆父母どちらが住民票の世帯主になっているか

所得制限について

 令和6年10月より、所得制限が撤廃となりました。

申請期日・申請窓口

 申請ごとに必要なものをお持ちになり、住民福祉課までお越しください。

申請期日

 児童手当は、原則、申請した翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

初めてお子さんが生まれたとき

 出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請をしてください。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

 手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請をしてください。

他の市町村に住所が変わったとき

 転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請をしてください。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

 住民福祉課と勤務先に届出・申請をしてください。

持ち物・申請書類

新たに認定請求をする場合

 1.認定請求書

 2.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの

 3.請求者の健康保険被保険者証

 4.請求者のマイナンバー確認書類

 5.請求者の本人確認書類

 ※単身赴任などの理由によりお子さんの住所地が受給資格者の住所と異なる場合は、当該受給資格者が対象となるお子さんを養育し、生計を維持していることを証明する書類(別居監護申立書)が必要です。

 ※第3子以降の多子加算の対象となる、18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さんについて、親等の経済的負担がある場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

こんなときは届け出が必要です

転出・転入をする場合

離婚等の場合

 受給者が離婚や離婚を前提にお子さんと別居したことなどにより、お子さんの面倒をみなくなったときは、次の持ち物を持参し、住民福祉課までお越しください。そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

 減額改定・受給事由消滅届

 離婚後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」の提出が必要です。次の持ち物を持参し、住民福祉課までお越しください。

 1.認定請求書

 2.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの

 3.請求者の健康保険被保険者証

 4.請求者のマイナンバー確認書類

 5.請求者の本人確認書類

第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えた場合

 出生等により、養育するお子さんの人数が増えた場合は、次の持ち物を持参し、住民福祉課までお越しください。

 1.額改定請求書

 2.請求者の健康保険被保険者証

 3.請求者の本人確認書類

 ※第3子以降の多子加算の対象となる、18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さんについて、親等の経済的負担がある場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。



 その他ご不明点などございましたら、住民福祉課までお問い合わせください。

 

関係帳票について


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このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

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