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児童手当

担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/12/11

お知らせ

平成29年11月13日から、マイナンバーによる情報連携が開始されました。

児童手当認定請求時、所得証明書は不要です。

窓口ではマイナンバーの確認と本人確認が必要です。

 

支給対象

奈半利町に住所を有し

中学校卒業まで(15 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで)の児童を養育している方

 

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1 人あたり月額)
3 歳未満 一律    15,000 円
3 歳以上小学校修了前

10,000 円

(第 3 子以降は 15,000 円※)

中学生 一律    10,000 円

 

※「第 3 子以降」とは、高校卒業まで(18 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで)の養育している児童のうち、3 番目以降をいいます。

受給者の方の所得が所得制限限度額以上の場合には、 特例給付として児童 1 人につき 5,000 円を支給します。

 

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0 人 622.0 833.3
1 人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

 

 支給時期

毎年 6 月、10 月、2 月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。奈半利町は 10 日が支給日となっています。

10 日が休日の場合は直前の平日が支給日となります。

 

現況届

児童手当・特例給付の受給者は、毎年6月1日における状況を現況届により町に届け出し、引き続き受給資格があるか審査を受ける必要があります。
なお、令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、町から提出の案内があった方
※令和3年度以前の現況届は、引き続き提出が必要となります。
※その他、受給者の所得等が公簿等で確認できないときは、提出書類をご案内する場合があります。
提出がない場合には、6月分以降の手当(10月支給予定)が受けられなくなりますのでご注意ください。
 

必要な手続き

手当の支給を受けるには申請の手続きが必要です。

手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。

 

奈半利町に転入された方、出生等で児童を養育することになった方は手続きをお早めにお願いします。

ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から 15 日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続きが必要なとき 手続き 必要なもの
児童が生まれたとき(第 1 子)・奈半利町外から転入したとき 認定請求

本人確認書類、父母のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)、認印、保険証、通帳

児童が生まれたとき(第 2 子以降) 額改定(増額) 認印

監護しなくなった等により養育する児童が減ったとき

額改定(減額)
奈半利町外に転出するとき・児童を養育しなくなったとき・受給者が公務員になったとき 消滅届 認印
受給者が死亡したとき

未支払請求

認印、児童名義の通帳
毎年 6 月 現況届

現況届、受給者の保険証

※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

児童と別居している方など、状況に応じて必要な書類が異なる場合があります。

その他ご不明な点などございましたら、住民福祉課(38-4012)までお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

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