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婚姻届

担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/05/17

結婚するときに、ご提出してください。

届出人

夫になる方および妻になる方(18歳に達している方)

届出期間

ありません。届出した日から効力が発生します。

届出地

本籍地又は住所地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

日本人同士の婚姻の場合

  • 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名・押印があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書

日本人と外国人の婚姻の場合

  • 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名・押印またはサインがあるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 国籍証明の原本と日本語訳文(翻訳者の署名・押印またはサインがあるもの)
  • 婚姻要件を具備していることの証明書と日本語訳文(翻訳者の署名・押韻また はサイン、住所、翻訳日があるもの)
  • 本籍地が奈半利町以外の方は戸籍謄本1通必要

その他

  • 土日祝日に届出する場合は、届出書等に不備があると受理できない場合があります。事前に届出書を審査することも可能ですので、住民福祉課にお問い合わせください。
  • 婚姻届だけでは住所の変更はできません。他の市区町村から転入するときは、住民登録をしている市区町村役場から転出証明書をもらい、転入の手続きが必要となります。

このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

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