婚姻届
- トップ
- 婚姻届
担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/05/17
結婚するときに、ご提出してください。
届出人
夫になる方および妻になる方(18歳に達している方)
届出期間
ありません。届出した日から効力が発生します。
届出地
本籍地又は住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
日本人同士の婚姻の場合
- 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名・押印があるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
日本人と外国人の婚姻の場合
- 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名・押印またはサインがあるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 国籍証明の原本と日本語訳文(翻訳者の署名・押印またはサインがあるもの)
- 婚姻要件を具備していることの証明書と日本語訳文(翻訳者の署名・押韻また はサイン、住所、翻訳日があるもの)
- 本籍地が奈半利町以外の方は戸籍謄本1通必要
その他
- 土日祝日に届出する場合は、届出書等に不備があると受理できない場合があります。事前に届出書を審査することも可能ですので、住民福祉課にお問い合わせください。
- 婚姻届だけでは住所の変更はできません。他の市区町村から転入するときは、住民登録をしている市区町村役場から転出証明書をもらい、転入の手続きが必要となります。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012