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婚姻中の氏を称する届

担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/05/17

離婚後も婚姻中の氏を名乗るときに、ご提出してください。

届出人

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内

届出地

本籍地又は住所地のいずれかの市区役所又は町村役場

必要なもの

  • 婚姻中の氏を称する届
  • 本籍地が奈半利町以外の方は戸籍謄本1通必要

その他
この届出後、婚姻前の氏に戻すには家庭裁判所の許可が必要になります。


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

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