婚姻中の氏を称する届
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担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/05/17
離婚後も婚姻中の氏を名乗るときに、ご提出してください。
届出人
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方
届出期間
離婚の日から3ヶ月以内
届出地
本籍地又は住所地のいずれかの市区役所又は町村役場
必要なもの
- 婚姻中の氏を称する届
- 本籍地が奈半利町以外の方は戸籍謄本1通必要
その他
この届出後、婚姻前の氏に戻すには家庭裁判所の許可が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012
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