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国民年金への加入と届出

担当:住民福祉課 / 掲載日:2017/06/05

国民年金は、老齢、障害、死亡に際して必要な給付を行い、生活の安定や健全な生活の維持、向上に役立つことを目的とした制度です。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。

必ず加入しなければならない方

  • 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方

被保険者の種別は次の3種類です
*自営業者、学生、無職の方(第1号被保険者)
*厚生年金、共済組合の被保険者(第2号被保険者)
*厚生年金、共済組合の被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)

希望すれば加入できる方

  • 日本国内に住所がない日本国籍のある人で、20歳以上65歳未満の方
  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
  • 被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金を受けている65歳未満の方
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に達しても年金受給資格を満たすことができない方は、70歳になるまでの間で受給資格を得るまで加入することができます。

届出について

このようなとき 届出に必要なもの
国民年金に加入するとき 印鑑、年金手帳、直前の年金の資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書など)

国民年金をやめるとき

(第1・第3号被保険者が厚生年金、共済組合などに加入したとき)

お勤め先での手続きとなります

第3号被保険者に該当したとき

(配偶者が厚生年金、共済組合などに加入している方で、本人が扶養配偶者である場合)

印鑑・年金手帳・健康保険証など(届出先は配偶者の勤務先)
市外へ転出するとき 印鑑・年金手帳
市外から転入するとき  印鑑・年金手帳
氏名を変更したとき 印鑑・年金手帳
死亡したとき  加入中の年金制度によって異なります。
国民年金を受給している方が必要な届出 
 引き続き年金を受けるために  受給中の年金制度によって異なります。
 受取銀行・郵便局を変更したいとき  国民年金受給権者の住所・支払い機関変更届
 死亡したとき   受給中の年金制度によって異なります。

※届出の際は窓口で本人確認をさせていただきます。必ず身分証明書をお持ちください。詳しいことは、住民福祉課 年金係にお問い合わせください。 


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

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