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「部落差別解消推進法」について

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担当:住民福祉課 / 掲載日:2018/05/08

2016(平成28)年12月16日に「部落差別解消推進法」が施行されました。
部落差別は、日本の歴史的な過程で生み出され、そこに住んでいるというだけでさまざまな差別を受けるなどの、日本固有の重大な人権侵害です。

今もなお、差別発言、差別待遇のほか、インターネットに差別を助長するような書き込みをする等の許しがたい差別行為が発生しています。

この法律は、「部落差別は許されないものである」との認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深め、部落差別のない社会を実現することをめざしたものです。

私たち一人ひとりが、部落差別について正しく理解し、差別や偏見のない、人権が尊重された豊かで明るい社会を築きましょう。


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このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

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