ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

奈半利町妊婦のための支援給付事業

    トップ
  • 奈半利町妊婦のための支援給付事業

担当:住民福祉課 / 掲載日:2025/06/05

妊婦のための支援給付

 令和7年4月1日から、妊娠期の切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。

 これに伴い「奈半利町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金」は令和7年3月末で終了し、「奈半利町妊婦のための支援給付事業」へ移行します。

 

支援給付の対象

【1回目】妊娠時(5万円の給付)

 申請日時点で奈半利町に住民票がある妊婦のうち

 (1)他市町村で1回目の妊婦支援給付金の給付を受けていない、かつ

    令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦

 (2)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、妊婦面談を受けた妊婦の方で、

    旧事業(出産・子育て応援給付金)の出産応援給付金を申請していない方

 (※給付を受けるためには妊婦給付認定の申請が必要です)

 

【2回目】出産後(お子さん1人あたり5万円の給付)※流産・死産等も対象

 他市町村で2回目の妊婦支援給付金の給付を受けていない、かつ

 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出日時点で奈半利町に住民票がある産婦の方

 

支給方法

 現金(口座振込)による給付を行います。

 

申請方法

【1回目】妊娠時(5万円の給付)

 ・妊娠の届出を行う

 ・妊婦給付認定の申請を行う

 

【2回目】出産後(お子さん1人あたり5万円の給付)

 ・胎児の数の届出を行う

 

令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験した方

 令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も申請いただけます。

 給付を希望される方は、住民福祉課にお問い合わせください。

 ※妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要になります。

 ※妊娠届け出前に流産を経験した方については、医師による胎児心拍を確認した際の診断書等の提出が必要です。

 

申請期限

 申請期限は、下記を起算日として2年間となります。

 ・【1回目】妊娠時:医療機関で胎児治心拍が確認された日

 ・【2回目】出産後:出産予定日の8週間前

 

申請に必要なもの

 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

 ・振込先を確認できる書類(キャッシュカード、通帳等)

 ・母子健康手帳

 ・その他、事実確認等のために医療機関等による診断書等を求めることがあります。


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

PAGE TOP