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奈半利町結婚新生活支援事業について

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担当:住民福祉課 / 掲載日:2023/05/01

奈半利町では、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、新婚世帯の新生活の支援として、住宅の取得・住宅のリフォーム・賃貸、引越に要した費用の一部に対し補助を行います。

事業実施期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

費用対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※ 住宅の取得、住宅のリフォームは婚姻日から起算して1年以内に取得又は実施したリフォーム費用が対象

補助対象世帯

新婚世帯(令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦)で、次の全ての要件を満たす場合。
1.世帯の所得が500万円未満であること。(※注)
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
3.費用対象期間に取得または賃借した奈半利町内の住居に夫婦ともに居住し、この居住先が住民基本台帳に記録されていること。
4.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
5.夫婦ともに県税及び町税等を滞納していないこと。
6.夫婦ともに奈半利町暴力団排除条例(平成22年奈半利町条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
7.過去にこの要綱に基づく補助を受けた者がいないこと。
(※注)前年又は前々年の所得による(申請時に取得できる最新の所得証明書)
(2)貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。

補助対象経費

1.結婚を機に新たに住宅を取得する際に要した費用
※駐車場代、土地代、光熱費、旧住宅の解体撤去費、設備購入費等は対象外
2.結婚を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料が対象
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外
3.結婚に伴う引越しの費用(引越し業者、運送業者へ支払った実費が対象)
※不用品の処分費用や、引越業者でない者に支払った費用は対象外
※費用対象期間内に行われた引越しであること。
※費用対象期間内に支払済であること。(領収書が必要)
 4.リフォーム工事に係る経費
※家電製品の購入は対象外
※厨房製品で工事を伴わない設置のみの場合は対象外
※費用対象期間内に支払済であること。(領収書が必要)

補助金額

・夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:1世帯あたり上限金額60万円
・その他の世帯:1世帯あたり上限金額30万円
ただし、上限金額を超える場合において、次のいずれかに該当する世帯については、上限金額を増額する
ア親世帯と同居する世帯
(夫婦の一方が婚姻前から親と同居しており、婚姻を機に配偶者が当該住宅に入居する世帯を含む。)
イ親世帯の居住地と近居となる世帯
(夫婦と親世帯の双方が、奈半利町内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。)
(夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:1世帯あたり上限金額30万円増額)
(その他の世帯:1世帯あたり上限金額15万円増額)

その他詳細につきましては住民福祉課までお問い合わせください



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このページに関するお問い合わせ
住民福祉課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4012 

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