令和4年度奈半利町中間管理住宅の募集について
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担当:地域振興課 / 掲載日:2022/09/30
令和4年度奈半利町中間管理住宅の募集について
中間管理住宅とは、町内の空き家を町が12年間借上げ、耐震化や水回りなどの改修を行い、移住希望者等へ賃貸する住宅です。
選定結果までの流れ
1.相談・現地調査
ご相談していただいた物件の現地調査を行います。
2.申込み
申込書および必要書類を奈半利町役場地域振興課までご提出ください。
3.選定
選定結果をお知らせします。
対象となる建物
対象となる建物
- 奈半利町内にある居住用の建物で、現に人が居住していない建物
- 町が移住希望者等に転貸することに同意を得られるもの
町の借り上げ期間
賃貸借契約締結日から12年に達する日以降における最初の3月31日
町から所有者へお支払いする借上料
契約年度の固定資産税額を1年間の借上料の目安とし、12年間お支払いします。
※初年度は契約日から翌年3月31日までの日割り計算とします。
申込受付期間
申込期間
令和4年10月1日~令和4年10月31日まで
※事業対象物件については、受付期間までに申込みいただいた物件から選考します。
※なお、申し込みをしていただいた物件が必ずしも事業対象となるわけではありませんので、ご了承ください。
注意事項等について
注意事項
1.町と空き家所有者との契約方法について
契約については、12年間の定期建物賃貸借契約により契約を締結します。
2.町の行う改修工事内容について
物件の改修については、耐震改修、水回りの改修、浄化槽の設置等、住宅の性能向上に資するリフォーム工事及び外壁や屋根工事等を必要に応じて行います。
なお、改修工事に係る費用については、所有者の負担はありません。
3.町が所有者へ物件を明渡す際について
賃貸物件を町が所有者に明渡す際において、町は工事前の状態に戻す義務を負いません。
4. 物件の売却等について
所有者は、町との契約期間中、町長の許可を得ず、賃貸物件について第三者に売却し、又は担保権及び利用権の設定等を行うことはできません。
5.事業対象物件の選考について
物件の選考については、下記の内容等を踏まえ選考します。
- 改修に要する費用が、町の定める上限以内のもの
- 町が移住・定住者へ転貸することに所有者の同意を得られるもの
- 主要な道路からの位置関係など空き家所在地の立地条件
- 駐車場又は田畑などの空き家の付帯施設有無
6.お申込みいただいた物件について
お申込みいただいた物件については、各年度の事業選考前に再度、確認のためご連絡をさせていただく場合があります。
※お申込みをいただいていた物件が 「人に貸すようになった」 「取り壊す事になった」 など本事業の申込みを取消す場合は、ご連絡ください。
各種様式
地域振興課 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-8182