○奈半利町移住体験モニターハウスの設置及び管理に関する条例
平成30年3月22日条例第8号
奈半利町移住体験モニターハウスの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、奈半利町移住体験モニターハウス(以下「施設」いう。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町における移住促進事業の一つとして、移住希望者が一定の期間にわたり本町での日常生活や風土を体験することができる機会を提供し、移住促進及び交流人口の拡大を図るため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 奈半利町移住体験モニターハウス
(2) 位置 奈半利町乙1379番地1
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項及び奈半利町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年奈半利町条例第33号)の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、行わせることができる。
2 指定管理者は、施設を常に良好な状態に管理し、最も効果的な運営を図らなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合にあっては、第6条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者による業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理及び運営に関する業務
(2) 施設の利用の促進に関する業務
(3) 施設の利用の許可・取消に関する業務
(4) その他施設の管理運営上町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 施設を利用する者は、町外に住所を有する移住希望者で、次に掲げる全ての条件を満たす者とする。
(1) 将来的に本町への移住を検討している者
(2) 転勤及び就学等による転入者でない者
(3) 旅行に伴う宿泊利用でない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(使用期間)
第7条 施設を使用することができる期間は、1泊以上27泊以内とする。ただし、特別な事情により町長が必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、次に掲げるとおりとし、使用開始までに前納しなければならない。

期間

料金

1~7日間

基本料金 6,000円、1日につき200円加算

8~14日間

基本料金 11,000円    〃

15~21日間

基本料金 17,000円    〃

22~28日間

基本料金 22,000円    〃

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 第1項の使用料は、施設の電気料金、水道料金、放送受信料、電話回線料等及びこれらに係る消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。ただし、飲食費並びに洗面具及び衛生用品等の日常消耗品は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、施設及び備品等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力その他の理由があり、町長が特に認めたときはこの限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。