○奈半利町在宅介護手当支給条例
平成5年3月16日条例第2号
奈半利町在宅介護手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、家庭において長期にわたり臥床している老人(以下「ねたきり老人」という。)又は重度な認知症、精神障害を有する者を、常時介護している者に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その労に報いるとともに、当該ねたきり老人等の在宅生活者の生活の助長を促進し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(手当の受給資格)
第2条 前条の手当を受給できる者は、奈半利町の住民基本台帳に登録され、かつ、居住し、次の各号に該当し、要介護者を常時介護している者とする。
(1) おおむね65歳以上の老人で、3ケ月以上ねたきり状態にある者
(2) 重度な認知症、精神障害者で、常時介護を必要とする者
(3) 前各号のほか、特別な事情により、町長が特に必要と認める者
(申請)
第3条 この条例に基づいて、前条の手当の支給を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(支給の決定等)
第4条 町長は、第3条の申請があったときは、当該申請に係る支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。ただし、当該申請世帯に町税又はその他の町からの債務額に滞納を生じている場合には、手当を支給しないものとする。
(手当の額及び支給時期)
第5条 手当の額は、月額10,000円とする。
2 手当は、毎年度9月及び3月の2期に支給する。
(支給の停止)
第6条 手当を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給を停止する。
(1) 要介護者が死亡、転出、入院、入所したとき。
(2) 手当の受給者が辞退したとき。
(3) 町長が支給することが適当でないと認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月14日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、平成9年3月31日までのものについては、なお、従前の例による。
附 則(平成17年3月22日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。