奈半利町不妊治療費助成事業
担当:住民福祉課
◆奈半利町一般不妊治療費助成事業
一般不妊治療(人口受精を含む)を受けられた方に、費用の一部を助成します。
【対象となる不妊治療】
医療機関において医師より不妊症と診断され、特定不妊治療を除く不妊治療
【対象となる方(次の要件を満たす方)】
1.法律上の婚姻をされている夫婦(婚姻の提出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事業にある場合を含む)
2.夫婦の両方又はいずれか一方が奈半利町に住民票があること
3.夫婦が医療保険の被保険者、組合員または被扶養者
4.夫婦が町税の滞納がないこと(国民健康保険税含む)
5.他の自治体において、同一の助成を受けていないこと
【助成内容】
助成額:夫婦1組あたり年度(4月~翌年3月)に6万円を上限とする。
治療回数:制限はありません
助成期間:通算5年
申請期間:治療を受けた日の属する年度の末日(末日が土日祝日の場合は、その前日)
*必要書類が3月末までにそろわない場合は、住民福祉課へご相談ください。
【申請に必要な物】
1.奈半利町不妊治療費等助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
2.奈半利町一般不妊治療医療機関受診証明書(様式第2号)
3.夫婦の医療保険の被保険者証(写しでも可)
4.一般不妊治療に要した費用の領収書および明細書
5.夫婦であることが確認できる書類(夫婦が同一世帯に属さない場合)
6.印鑑
奈半利町特定不妊治療費助成事業
医療保険の適応とならない特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に、費用の一部助成します。
【対象となる方(次の要件全てを満たす方)】
1.法律上の婚姻をされている夫婦(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)
2.夫婦の両方またはいずれか一方が奈半利町に住所があること
3.夫婦が医療保険の被保険者、組合員または被扶養者
4.夫婦が町税の滞納がないこと
5.たの自治体において、同一の助成を受けていないこと
6.「高知県不妊に悩む方への特定不妊治療費助成制度」の助成を受けている方
【助成内容】
助成額:治療に要した費用から、県事業の助成を受けた額を控除した額について1回あたり
15万円を上限
回数:県事業の規定に準じる
期間:県事業の規定に準じる
申請期間:高知県要綱の規定に基づく「高知県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業承認決定通知書」の通知日から60日以内
【申請に必要な物】
1.奈半利町不妊治療費等助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
2.県事業に係る「高知県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業承認決定通知書」の写し
3.奈半利町特定不妊治療医療機関受診証明書(様式第3号)
*県事業の申請時に添付する「不妊に悩む方への特定治療費支援事業指定医療機関受診等証明書」の写しを様式第3号に代えることができる
4.夫婦であることが証明できる書類(夫婦が同一世帯に属さない場合)
5.夫婦の医療保険の被保険者症(写しでも可)
6.特定不妊治療に要した必要の領収書および明細書
7.印鑑