新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(国制度)を支給します。
※ひとり親世帯分は先行して支給をしています。既に受け取り済みの人は、対象となりません。
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の ご案内(高校生相当年齢のお子様がいる家庭用)
1.支給対象者
対象児童(平成15年4月2日~令和4年2月28日生まれの児童又は20歳未満の障害のある児童(平成13年4月2日~令和4年2月28日生まれ))の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
(1)令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※令和3年4月から令和4年2月末までに生まれる新生児も対象です。
2.給付金支給要件確認のフローチャート
下段の、「支給要件確認フローチャート」により、給付金の対象となるかどうか確認ください。
なお、「給付金不支給」となった方につきましては、条件に該当しないため、給付金は支給されません。
3.給付金額 児童1人当たり 5万円
4.給付金の支給手続き
(1)給付区分1 申請は不要です。 ※フローチャート図で給付区分1の方
① 対象者
・令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方
・令和3年4月以降に出生等で養育する児童が増えたことにより、新たに児童手当又は特別児童扶養手当を受給し始めた方であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方
※住民税均等割が非課税の方が対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。
住民税の申告をされない場合、税情報が確認できないため、今回の給付金を速やかに支給出来ない可能性があります。
② 振込予定日等
・令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給されている方については、7月26日(月)頃に郵送で御案内し、8月上旬から順次に児童手当又は特別児童扶養手当で指定している口座に振込予定です。
・令和3年4月以降、令和4年2月末までに生まれる新生児も対象です。令和3年5月分以降の児童手当又は特別児童扶養手当の認定後、できる限り早い段階で児童手当又は特別児童扶養手当で指定している口座に振込予定です。
・支給を希望しない人は、受給拒否届を8/2までに窓口に提出してください。
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書
・児童手当又は特別児童扶養手当で指定している口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は口座変更の手続きが必要です。
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座の登録等の届出書
(2)給付区分2 申請が必要です。 ※フローチャート図で給付区分2の方
① 対象者
・対象児童(平成15年4月2日~令和4年2月28日生まれの児童又は20歳未満の障害のある児童(平成13年4月2日~令和4年2月28日生まれ))の養育者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税であり、「給付区分1」に該当しない方
※主に、高校生のみ養育している方や児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方(特別児童扶養手当対象児童分については、「給付区分1」に該当します。)などが該当します。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
② 申請に必要な書類
期限までに、次の必要書類を奈半利町住民福祉課窓口へ御提出ください。
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
(添付書類)
・本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し(例:通帳、キャッシュカード)
※奈半利町で児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
・申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)※児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
※同居している児童を監護している方は不要です。
※申請者が別居する児童を監護している場合や養育者が児童を監護している場合など、奈半利町で申請者と児童の関係性を確認できない場合、状況によって必要書類が異なりますので、事前に住民福祉課までお問い合わせください。
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
③申請期間 令和3年7月26(月)から令和4年2月28日(月)まで
(3)給付区分3 申請が必要です。 ※フローチャート図で給付区分3の方
①対象者
対象児童(平成15年4月2日~令和4年2月28日生まれの児童又は20歳未満の障害のある児童(平成13年4月2日~令和4年2月28日生まれ))の養育者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年1月1日以降の収入が、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※住民税均等割の非課税水準については、次のとおりです。
②申請に必要な書類
申請期限までに、次の必要書類を奈半利町住民福祉課窓口へ御提出ください。
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
(添付書類)
・本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し(例:通帳、キャッシュカード)
※奈半利町で児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
・申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し
※児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
※同居している児童を監護している方は不要です。
※申請者が別居する児童を監護している場合や養育者が児童を監護している場合など、奈半利町で申請者と児童の関係性を確認できない場合、状況によって必要書類が異なりますので、事前に住民福祉課へ問い合わせください。
〇簡易な収入額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】
(添付書類)
・本人の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(申請者本人の令和3年1月以降の任意の1か月分)
〇簡易な所得額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】
※収入額ではなく、所得額で条件を満たす方のみ必要です。
(添付書類)
・所得で申し立てたい方の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(令和3年1月以降の任意の1か月分))
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
※上記様式につきましては、住民福祉課窓口でもご用意しております。
③申請期間 令和3年7月26日(月)から令和4年2月28日(月)まで
5.支給に当たっての注意事項
・各申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
・本給付金の支給決定後、申請書の不備による振込不能等が原因で、令和4年3月末までに支給ができなかった場合、奈半利町が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
6.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)に係る電話窓口 電話番号 0887-38-8181
・奈半利町住民福祉課 受付時間 平日 8時30から17時15分まで