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納税管理人について

担当:総務課 / 掲載日:2024/04/30

納税管理人を設定する場合について

納税管理人は、納税に関する一切の事柄の処理をしていただく方です。
奈半利町外に居住する納税義務者が、奈半利町内の方(事業所)を納税管理人として設定する場合は、納税管理人申告書を提出してください。

奈半利町外に居住する方(事業所)を納税管理人として設定する場合は、納税管理人承認申請書を提出してください。

納税管理人の届出が提出されない場合

納税義務者の送付先住所が判明しない場合、公示送達を行うことがあります。公示送達とは、役場の掲示場に一定期間公示することで書類の送達がされたものとみなされる制度です。
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、届出を必ず行ってください。

納税管理人の届出をした後について

出国していた納税義務者が帰国して納税管理人の設定を取り消すときや、設定した納税管理人について変更があれば、納税管理人申告(承認申請)書で納税管理人の取消・変更の届出を行ってください。

様式について

 

参考


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このページに関するお問い合わせ
総務課  〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 Tel:0887-38-4011 

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