@ 売買契約の日の翌日から5年以内に竣工するように住宅を必ず建設しなければなりません。
A 住宅(合併用住宅・延べ床面積70u以上で2階建て以下)以外の用途に使用してはなりません。
※1 店舗等合併用住宅は可能ですが、この場合、店舗等の面積が建築面積の1/2を超えることはできません。
※2 店舗については、深夜にわたる営業等による騒音など周辺住民に迷惑のかからない店舗であること。
B 自ら居住する住宅を建設する以前に他人に譲渡したとき、または、売買契約の条項に違反したときは、当初の分譲価格を基に一定の額を控除した額で買い戻されます。
C 購入予定者になられても、売買契約を締結しない場合、または、売買代金を所定の期日までに支払わなかった場合は、購入予定者の資格を失います。
D この所有権移転登記には、5年間の買戻し特約を附記します。
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